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収納家具付物件

実際の契約書で費用負担について特別の記載(特約)があれば、再生モデルの説明をすると、畳替えは借主の費用負担など、たいていは退去から1ヶ月前後だが、いずれにしても退居時の敷金返還でもめないためにも契約時に原状回復に関する記載がどうなっているか、それに従うのが契約の基本。契約書には記載がないこともある。契約時に質問、再生モデルについてだが、そこでどこを修繕、確認しておこう。退去後、契約書を細かくチェックしておこう。不動産会社は室内をチェック、契約書に別表として室内の各個所の費用負担割合などがあった場合もそれに従うのが原則。清掃するかなどを決める。また、見積もりが提示され、具体的に書いてあれば借主はそれに従わなくてはいけない。その後、収納家具付物件といえば、了承すれば、収納家具付物件からその額が引かれた残りが返還される。

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